東京地方裁判所 昭和47年(ワ)7086号 判決 1974年7月18日
原告
横沢昭三
右訴訟代理人
平山樺一郎
右訴訟復代理人
道下実
被告
平田夫佐雄
外一名
右両名訴訟代理人
平常雄
主文
被告らは原告に対し、いずれも金九七万円およびこれに対する被告平田夫佐雄は昭和四七年八月五日以降、被告平田恵之は同年九月七日以降、各支払済みまで年五分の割合による金員の支払いをせよ。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は三分して、その一を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。
事実
原告訴訟代理人は、「被告らは原告に対し、各自金一四九万一九〇一円およびこれに対する昭和四七年六月六日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並びに仮執行宣言を求め、請求の原因として
一 原告が代表取締役をしている訴外株式会社まふねプロモーシヨン(以下訴外会社という。)は、アサヒ企画なる商号で宣伝業を営んでいた被告平田夫佐雄(以下単に被告夫佐雄という。)に対し、昭和四六年一一月九日から同四七年四月五日までの間に、別表貸付金欄記載のとおり五七回にわたつて合計二七五万四一八七円を貸し付けた。これは原告が被告夫佐雄の右事業経営を援助する旨約し、訴外会社の事務所の一部、電話二本、自動車一台を貸し渡した、その使用料と業務運営資金とにあたる。
二 被告夫佐雄は、右に対し、別表弁済金欄記載のとおり、昭和四六年一一月二二日から同四七年二月三日までの間に、合計一二六万二二八六円を弁済したが、弁済充当の指定はしなかつた。
三 被告夫佐雄は、残額を弁済せず、昭和四七年三月末突然アサヒ企画の事務所を弟である被告平田恵之(以下単に被告恵之という。)の肩書地である中野のライオンズマンシヨン内に移転した。
原告は昭和四七年四月初め右事務所に被告夫佐雄を訊ね、残額支払を求めたところ、被告恵之は、アサヒ企画は新たに自分が作つたもので被告夫佐雄とは関係ない旨主張した。
四 原告は、昭和四七年五月二七日、前記弁済金を別表貸付金欄一ないし二五記載の貸付金および同欄二六記載の二〇万円のうち一一万〇六七二円に充当し、その残八万二三二八円及び同欄二七以降の貸付金の合計額一四九万一九〇一円を、同年六月五日までに弁済するよう催告し、更に、訴外会社から、被告らに対する貸金債権一四九万一九〇一円およびこれに対する昭和四七年六月六日以降の利息債権を譲り受けたものである。
と述べ、被告主張事実を否認した。
被告ら訴訟代理人は、請求棄却、訴訟費用原告負担との判決を求め、請求原因に対する答弁として「第一項および第二項は否認する。原告と被告夫佐雄との間で、同被告経営のアサヒ企画を将来別会社として原告が代表者となるか、あるいは、原告経営にかかる訴外会社の企画部とするか、いずれかにしようという話があり、アサヒ企画において訴外会社から事務所の一部、電話、自動車等原告主張のような援助を受けたことはあるし、被告夫佐雄は訴外会社から毎月一〇万円の報酬を受けていたが、これはアサヒ企画の諸経費はすべて訴外会社が負担とする約定に基づくのであつて、その反面、アサヒ企画の収入はすべて訴外会社に入金することとしていた。従つて、原告主張の金員は、その主張のような貸付金とその弁済という関係ではない。第三項中、被告夫佐雄の移転、両被告の関係、被告恵之が被告夫佐雄の商号を続用し、営業を譲り受けたこと、本件責任を否定する趣旨の回答をしたことは認めるが、その余は否認する。第四項中、原告主張のような催告がなされたことは認めるが、債権譲渡の事実は知らない。」と答え、かりに原告主張のような貸金額があつたとしても、被告夫佐雄は前記約定に従い昭和四六年一一月から同四七年一月までの間に総額約四〇〇万円を訴外会社に入金していたもので、訴外会社に返還すべき分はない。昭和四七年一月三〇日頃原告からの申入れにより被告夫佐雄と訴外会社間のアサヒ企画経営に関する約定は解約され、その後被告夫佐雄の弟である被告恵之が経営に当つているもので、原告とは無関係である。よつて、原告の請求はいずれも失当である、と主張した。<以下略>
理由
一<証拠略>を総合すると、次の事実が認められる。
(一) 原告が代表取締役をしている芸能プロダクシヨン会社である訴外会社の経理担当取締役である藤森隆と被告夫佐雄とは、以前にも「日昇企画」というデパートの宣伝企画活動の請負をする仕事を一緒にして旧知の間柄であつたが、昭和四六年一〇月ころ原告、藤森、被告両名が集まつて、改めて「アサヒ企画」の商号でデパートの宣伝企画を扱う会社を作る相談をした。取扱い先は長崎屋が主であり、その関係で長崎屋にいわゆるコネを有する被告恵之の名前が必要で、正式に法人化する暁には同人が代表取締役となることが合意されたが、実際の営業活動は被告夫佐雄が担当することになつた。また、経営が軌道に乗るまでの諸経費、いわゆる「つなぎ資金」は原告が調達することとなつたが、実際には原告が実権を握つている訴外会社から借り入れることとし、更に、営業のための事務所の設置とか自動車の使用とかも、訴外会社が便宜を提供し、経理の記帳も訴外会社の経理担当者である藤森が毎月の記帳費二万円を得て兼ねて行うことになり、また被告夫佐雄には月々一〇万円が支給されることとなつた。かように大綱が具体化したのは同年一一月上旬で、順調に進めば半年先に法人化する予定で、同月からアサヒ企画の仕事が開始された。
(二) しかし、事業は予想のように順調には伸びず、その間被告夫佐雄が訴外会社の事務室の一画に設けられた仕事場に出勤する回数も次第に減じると共に、原告と被告夫佐雄との仲も疎遠になつて、昭和四七年一月中頃、おそくとも二月以降は被告夫佐雄が出勤しなくなつて、原告ないし訴外会社の方でも、今まで提供していた事務机などを取り払つてしまつた。
(三) そして、それと前後して、被告らは、別に中野区沼袋の被告恵之肩書場所のマンシヨンにアサヒ企画の事務所を設け、被告恵之を代表者として新規に事業を出発させることを計画し、その費用は主として被告恵之が出捐して、昭和四七年三月一日から仕事を始めたが、原告や藤森にはその旨連絡することはしなかつた。得意先は訴外会社の事務室を借りた頃と同様で、仕事の内容も同じであつた。しかし、事業は半年余りで不振に陥り、同年八月には被告恵之が身を引き、同年一二月頃には被告夫佐雄も投げ出すに至つて、アサヒ企画の実態は消滅してしまつた。
二前段認定の諸事実にもとづいて考えると、訴外会社が資金を用立てた実際の相手方は被告夫佐雄であつて、被告恵之は、当初は直接訴外会社との契約関係には立つに至らなかつたものと見るのが相当である。長崎屋とのコネを被告恵之が有したとの点も、アサヒ企画の法人化が成功していたならば別論として、前認定の実際の経過は、弟の兄に対する便宜の供与としても説明がつくものであるし、昭和四八年三月以降被告恵之の肩書地において新規に出発したアサヒ企画においては同被告の一層の関与を認めることができるが、その故に原告との契約上の債務を負担するとは言えない。
三しかし、原告は、右新規出発後の事態にもとづいて、被告恵之の責任をも追求しており、これは原告主張どおり認められるとせねばならない。けだし、前認定のようなアサヒ企画の新規出発は、実質上被告夫佐雄の営業が被告恵之に譲渡されたものであり商号も続用せられていたことは被告らの争わぬところなのであるから、これは商法二六条一項の規定する要件を満し、被告恵之は被告夫佐雄の負うた債務を弁済する責に任ずるからである。後記認定のように、商業帳簿の引き継ぎはなかつたと考えられるが、このことは、右の判断を妨げるものではない。
四そこで、問題は被告夫佐雄の支払うべき債務額であるが、藤森証言によつて成立の認められる甲第一号証ならびに藤森証言によれば、昭和四六年一一月初旬以降、アサヒ企画の諸経費を訴外会社からの仮受金として処理した金額、すなわち、訴外会社の側からすれば、アサヒ企画を名乗る被告夫佐雄への貸付債権額(このうちには、訴外会社との家賃折半負担分、訴外会社所有の自動車の借用料、電話料、藤森記帳費等も含まれる。)は、二七五万四一八七円に達し、他方返済額は一二六万二二八六円であつて、残額一四九万一九〇一円になること(少なくともアサヒ企画の「仮受金帳簿」の記載はそうなつていること)が認められる。(ちなみに、原告は、弁済充当につき昭和四七年五月二六日債権者として意思表示をした旨主張し、<証拠略>はこれに副う証拠であつて、右主張の日原告代理人平山弁護士が被告両名に対して一四九万一九〇一円(その内訳は同時に送付された「借入金台帳」によつて特定されたが、これは弁論の全趣旨により、甲第一号証と同内容と推認される。)の債務につき昭和四七年六月五日を期限として支払を催告したことが認められ、これは弁済充当の趣旨を含むと見うるものであるが、右に判示したとおり債権者は元来訴外会社であり、後に第五節で判示するように原告は昭和四八年一〇月に至つて債権譲渡を受けたに過ぎないから、これに先立ち原告名義でなされた甲第二号証による弁済充当の意思表示は結局効力を発生するに由なく、原告が訴外会社の代表取締役であつたからといつて、これを有効と解することはできない。しかし、後に判示するように、本訴提起によつて催告の効力を生じ期限に達したものと解しうる結果、法定充当の規定により原告主張と同じ一四九万一九〇一円の残債権額を生じることは明らかである。)
しかしながら、一方、藤森証言によつて成立の認められる乙第一、第二号各証(乙第一号証の四四ないし四六、乙第二号証の四八・四九は除く)ならびに藤森証言を総合すると、合計四〇〇万円近い金額がアサヒ企画の収入として入金されたことも窺われるのである。右甲第一号証による返済額一二六万余円を越える約二七四万円についてはどのように考えるべきか。
この場合、甲第一号証に結びつく証言と、右乙号各証に結ぶつく証言とが、別々の証人によるものであるならば、その一方を措信することは他方を排斥することにつながり、心証の形成に難を覚えないのであるが、ここでは、どちらも藤森隆証人の供述に結びついている点に難がある。同証人は、四〇〇万円近い入金を認めつつも、それでは経費が賄えなかつたから仮受金が発生した旨供述しているが、前示のように、甲第一号証による認定中既に、家賃、電話料、自動車使用料等の費目が含まれていること、期間が僅か数ケ月の短いものであつたことなどを考え合せると右の供述は必ずしも措信できず、経費とは別に出捐せられた相当額のあつたことが窺えるのであるが、藤森証人はこの点については口を濁して、他に流れたか否かは知らぬとし、詳しくは、金銭出納簿を見て欲しい、といい、その所在については、新規に出発したアサヒ企画は訴外会社にあつたアサヒ企画の帳簿類を引き継がなかつたから、帳簿類は訴外会社に残つている筈である旨供述した。被告は、民事訴訟法第三一二条第一号に基づき関係帳簿の提出命令を申し立て、これについては、原告は訴外会社の代表取締役ではあつても会社とは法人格を別にする関係から、右法条の適用はやや妥当を欠く点があると見て、当裁判所はこれにつき原告に提出を命じる旨の決定はしなかつたが、原告訴訟代理人は、訴外会社に保管されているならばなるべく甲号証として提出したい旨約しつつ、結局これを提出することができなかつた、という経緯があることは、口頭弁論における出来事として当裁判所に顕著である。
案ずるに、ここで民事訴訟法第三一六条を準用して、弁済の事実が金銭出納簿等の帳簿により明らかにされる筈であつたと直ちに認めることは、先の甲第一号証による認定ある以上失当であると思われるし、さればといつて逆に弁済の事実について心証に達せぬとして、証明責任の原則上被告の不利にのみ解するのも、右に指摘したように、原告の帳簿提出の期待せられた局面での不提出があつた以上、被告に酷といわねばならない。
これはむしろ、甲第一号証に基づいての心証が、乙号各証により動揺せしめられた段階において、甲第一号証を裏付けるべき補強証拠としての金銭出納簿が提出されぬままに終つた事態というべきであるが、この場合、心証が証明度に届かないからといつて原告の請求を端的に棄却することは、少なくとも藤森証人の甲第一号証に基づく証言内容に相当の信憑性を感じる心証にかえつて背馳するものがある。当裁判所としては、少なくとも請求原因を六〇パーセントないし七〇パーセントは肯定しているのであるから、その心証に即した結論を提示したいと考える。本件は金員請求の訴であるから、心証に応じて割合的な結論が可能な場合であるし、また、ことが単一の契約における金員交付といつた一回の事実経過にかかる場合には、心証に応じての金員の配分ということに不自然を免れないのと異なり、本件では、数十回の金銭出納という集合的な事実経過の結論が問題となつているのであるから、金員を割合的な数値で示しても不自然さは少ないと考えられるからである。――本件は立替金請求の事案であつて、債務不履行に基づく損害賠償の事案ではないから、もとより過失相殺の法理をそのまま適用すべき限りではないが、訴外会社に保管されている蓋然性の高い商業帳簿を同社の代表取締役である原告が甲号証として提出しないという事態が金額算定の上で原告の不利に作用するという意味では、過失相殺の法意の類推ということも言えないではないであろう。
右のように考えるので、いささか異例ではあるが、甲第一号証と藤森証言とによつて一応得られた一四九万一九〇一円の約六五パーセントにあたる九七万円を以て、被告らが原告に支払うべき金額と認める。原被告各本人の供述には、右結論を左右するところはない。
五<証拠>によれば、昭和四八年一〇月一五日訴外会社は被告らに対する債権一四九万一九〇一円およびこれに対する昭和四七年六月六日以降の利息請求権を同社社長である原告に正規の手続を経て譲渡し、この旨を被告らに通知したことが認められる。
問題は右の利息すなわち遅延損害金であるが、原告主張の昭和四七年六月六日以後の損害金発生は認めることができない。けだし、原告主張の催告の事実自体は当事者間に争いがないが、これは先に見た弁済充当の意思表示と同じく甲第二号証によつてなされたものであるところ、右に認定した債権譲渡以前には原告は債権者でなかつたことは明らかであつて、弁済充当の意思表示と同様に、催告の意思表示も効力を発しなかつたといわねばならないからである。
そうすると、本件訴状の送達を以て支払の催告がなされたと見るほかないから、遅延損害金の起算日は、被告夫佐雄に対しては訴状送達の翌日である昭和四七年八月五日、被告恵之に対しては同様にして同年九月六日ということになる。
六以上を綜合し、被告夫佐雄に対する請求は、金九七万円およびこれに対する昭和四七年八月五日以降支払済まで年五分の割合の遅延損害金の支払を求める範囲内で、被告恵之に対する請求は、金九七万円およびこれに対する昭和四七年九月六日以降支払済まで年五分の割合の遅延損害金の支払を求める範囲内で、それぞれ正当であるからこれを認容することとし、その余は失当としてこれを棄却し、訴訟費用の負担については民事訴訟法第八九条、第九一条、第九二条に従い、仮執行宣言は付さぬこととして、主文のとおり判決する。 (倉田卓次)
貸付金額
返済金額
年月日
一五、〇〇〇円
昭和四六年一一月一六日
一五、〇〇〇円
同年 同月一七日
三〇、〇〇〇円
同年 同月二二日
一五、〇〇〇円
同年一二月 七日
三〇、〇〇〇円
同年 同月一〇日
五〇、〇〇〇円
同年 同月一一日
三〇、〇〇〇円
同年 同月一三日
五〇、〇〇〇円
同年 同月一七日
五七、五〇〇円
同年 同月二〇日
二二、〇〇〇円
同年 同月二一日
一〇、〇〇〇円
同年 同月二二日
三一五、〇〇〇円
同年 同月二八日
一三、〇〇〇円
同年 同月二一日
六四、三五〇円
昭和四七年 一月 五日
五、〇〇〇円
同年 同月 六日
四〇、〇〇〇円
同年 同月 八日
二〇、〇〇〇円
同年 同月一七日
二五、〇〇〇円
同年 同月二一日
三、六二〇円
同年 同月 同日
一七〇、〇〇〇円
同年 二月 五日
五四、八九〇円
同年 同月 同日
一二、五〇〇円
同年 同月二八日
一五、〇七〇円
同年 同月 同日
一一、六四〇円
同年 三月 三日
一五、六八〇円
同年 四月 五日
一、九四一円
同年 同月 同日
六九、四二三円
同年 同月 同日
五〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
三八、〇〇〇円
同年 同月 同日
二〇〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
四〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
二〇、〇〇〇円
昭和四七年 四月 五日
五、〇〇〇円
同年 同月 同日
六三、〇〇〇円
昭和四六年一一月 九日
一一五、〇〇〇円
同年 同月 同日
一一五、〇〇〇円
同年 同月一一日
六三、〇〇〇円
同年 同月 同日
一八、〇〇〇円
同年 同月一七日
二八、〇〇〇円
同年 同月 同日
四六、〇〇〇円
同年 同月二二日
一〇〇、〇〇〇円
同年 同月三〇日
五六、〇〇〇円
同年一二月 三日
一二三、〇〇〇円
同年 同月 六日
四〇、〇〇〇円
同年 同月 七日
五六、〇〇〇円
同年 同月 同日
五〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
二〇、〇〇〇円
同年 同月一〇日
五一、〇〇〇円
同年 同月一三日
六、〇〇〇円
同年 同月一五日
三二、七八六円
同年 同月一七日
七六、〇〇〇円
同年 同月二〇日
二二、五〇〇円
同年 同月 同日
九八、五〇〇円
同年 同月二二日
一七、〇〇〇円
同年 同月二三日
二〇、〇〇〇円
同年 同月二四日
三〇、〇〇〇円
同年 同月三〇日
四九、〇〇〇円
同年 同月 同日
五〇、〇〇〇円
昭和四七年 一月 五日
四〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
二〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
六、〇〇〇円
同年 同月 同日
三〇、〇〇〇円
同年 同月 同日
二八五、七八六円
同年 同月 六日
五六、〇〇〇円
同年 同月 同日
三六、〇〇〇円
昭和四七年 一月 五日
五四、〇〇〇円
同年 同月 同日
一二三、〇〇〇円
同年 同月 同日
五四、〇〇〇円
同年 同月 同日
九九、〇四七円
同年 同月一七日
七〇、〇〇〇円
同年 同月二七日
八〇、〇〇〇円
同年 同月三一日
八〇、〇〇〇円
同年 二月 二日
七〇、〇〇〇円
同年 同月 三日
二一、〇〇〇円
同年 一月 五日
一九、二四〇円
同年 同月一四日
一二、〇〇〇円
同年 同月一五日
合計金
二、七五四、一八七円
合計金
一、二六二、二八六円
残金
一、四九一、九〇一円